市原FM放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とします。
私たちは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえてまいります。
放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめてまいります。
<基本方針>
- 1. 正確で迅速な報道
- 2. 健全な娯楽
- 3. 教育・教養の進展
- 4. 児童および青少年に与える影響
- 5. 節度を守り、真実を伝える広告
第1章 人 権 |
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第1条 | 人命を軽視するような取り扱いはしない。 | |
第2条 | 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。 | |
第3条 | 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 | |
第4条 | 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。 | |
第5条 | 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。 | |
第2章 法と政治 |
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第6条 | 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。 | |
第7条 | 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。 | |
第8条 | 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題は その審理を妨げな いように 注意する。 |
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第9条 | 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。 | |
第10条 | 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。 | |
第11条 | 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。 | |
第12条 | 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。 | |
第13条 | 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。 | |
第14条 | 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。 | |
第3章 児童青少年への配慮 |
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第15条 | 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重 させるように 配慮する。 |
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第16条 | 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避け なければならない。 |
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第17条 | 児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に 刺激したり傷つけ たりしないように配慮する。 |
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第18条 | 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分、配慮する。 | |
第19条 | 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない。 | |
第20条 | 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。 | |
第21条 | 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞 品を伴う児童参加 番組 においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。 |
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第22条 | 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。 | |
第4章 家庭と社会 |
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第23条 | 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。 | |
第24条 | 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 | |
第25条 | 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。 | |
第26条 | 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の 気持ちを起こさせたりするような 取り扱 いはしない。 |
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第5章 教育・教養の向上 |
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第27条 | 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。 | |
第28条 | 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、聴取的特性を生かして、教育的効果を上げるように努 める。 |
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第29条 | 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄 を聴取者が興味深く習得できるよう にする。 |
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第30条 | 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な 方法によって聴取対象が知ることの できるようにする。 |
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第31条 | 教養番組は、形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円 満な常識と豊かな情操を養う のに 役立つように努める。 |
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第32条 | ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、 公正でなければならない。 |
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第6章 報道の責任 |
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第33条 | ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、 名誉を傷つけたりしないように注 意する。 |
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第34条 | 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように 注意する。 |
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第35条 | ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。 | |
第36条 | 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。 | |
第37条 | ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用さ れないように注意する。 |
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第38条 | ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。 | |
第7章 宗 教 |
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第39条 | 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動 は取り扱わない。 |
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第40条 | 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけない ように注意する。 |
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第41条 | 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容になら ないよう留意する。 |
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第42条 | 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。 | |
第8章 表現上の配慮 |
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第43条 | 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与 えないようにする。 |
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第44条 | わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。 | |
第45条 | 方言を使う時は、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないよう に注意する。 |
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第46条 | 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。 | |
第47条 | 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角 度から論じなければならない。 |
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第48条 | 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。 | |
第49条 | 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。 | |
第50条 | 外国作品を取り上げる時や海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣な どの相違を考慮しなければ ならない。 |
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第51条 | 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。 | |
第52条 | 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わな い。ただし、人命に関わる場 合その他、社会的影響のある場合は除く。 |
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第53条 | 迷信は肯定的に取り扱わない。 | |
第54条 | 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。 | |
第55条 | 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。 | |
第56条 | 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 | |
第57条 | 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように 注意する。 |
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第58条 | 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。 | |
第59条 | いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、 聴取者の利益を損なうものであってはならない。 |
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第60条 | 聴取者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサ ブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放 送に適さない。 |
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第61条 | 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、聴取者の身体への影響に十分、 配慮する。 |
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第62条 | 放送音楽の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。 | |
第9章 暴力表現 |
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第63条 | 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。 | |
第64条 | 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。 | |
第65条 | 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を、誇大または 刺激的に表現しない。 |
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第10章 犯罪表現 |
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第66条 | 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。 | |
第67条 | 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。 | |
第68条 | とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。 | |
第69条 | 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。 | |
第70条 | 鉄砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。 | |
第71条 | 誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない。 | |
第72条 | 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく 表現するように注意する。 |
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第11章 性表現 |
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第73条 | 性に関する事柄は、聴取者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。 | |
第74条 | 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなけ ればならない。 |
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第75条 | 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。 | |
第76条 | 性的犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。 | |
第77条 | 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。 | |
第78条 | 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないよう に特に注意する。 |
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第79条 | 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。 | |
第12章 聴取者の参加と懸賞・景品の取り扱い |
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第80条 | 聴取者に参加の機会を広く均等に与えるように努める。 | |
第81条 | 報酬または賞品を伴う聴取者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれ のある者の参加は避ける。 |
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第82条 | 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。 | |
第83条 | 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。 | |
第84条 | 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。 | |
第85条 | 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。 | |
第86条 | 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。 ただし、放送以外の媒体で明らかな場合 は一部を省略することができる。 |
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第87条 | 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。 | |
第88条 | 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理 が求められる。 |
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第13章 広告の責任 |
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第89条 | 広告は、真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。 | |
第90条 | 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。 | |
第91条 | 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。 | |
第14章 広告の取り扱い |
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第92条 | 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。 | |
第93条 | コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売 網・施設など)とする。 |
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第94条 | 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。 | |
第95条 | 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。 | |
第96条 | 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。 | |
第97条 | 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。 | |
第98条 | 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。 | |
第99条 | 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。 | |
第100条 | 事実を誇張し |